松原測量登記事務所

建物登記

建物の所有権の明確化のためにも建物登記は速やかに行いましょう

建物の表示登記とは

土地家屋調査士が取り扱う建物登記では、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。

建物を新築した場合には、登記記録を新たに設ける建物表題登記。建物を取壊した場合は、登記記録を抹消する建物滅失登記。増改築などにより建物に変更が生じた場合には、登記記録の内容を変更する建物表題部変更登記をそれぞれ申請する必要があります。

現在は建物を建てた際、登記をするのが当たり前となっていますが、昔は借金をすることなく新築することも多く、その際、登記をしないということも多かったようです。そのため古い建物には、未登記建物に該当する場合があります。建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない場合があります。そういったリスクが未登記建物にはありますし、なによりその建物の所有権の明確化のためにも建物登記は速やかに行いましょう。

建物登記のそれぞれの種類

家を新築した

建物表題登記

>建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき

家を増築した

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
  • 増築した場合

家を取り壊した

建物滅失登記

建物滅失登記

建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記が可能な場合がありますので、ご相談ください。

  • 建物の取壊しをされたとき
  • 天災などで建物が消失してしまったとき

建物登記についての料金表

下記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。また、表記はすべて税別表記です。

建物表題登記 60,000円~
建物滅失登記 35,000円~
建物表題変更登記 40,000円~
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